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私道と公道

こんにちは!

先日、土地の売買仲介のご依頼を受け、無事、決済を完了した土地について少しだけお付き合いください。

その土地は昭和40年代に宅地分譲された土地で、公道からその土地に私道を作り、接道要件を満たし宅地造成してありました。

3回位に分けて開発しており、全体で30区画位の規模でした。

対象地が「公道」に接道していれば問題ありませんが

対象地が接道しているのが「私道」の場合

対象地から公道までの「私道所有者」の「掘削及び通行承諾書」が必要になります。

おかげさまで、私道所有者全員(12名)にご理解頂き、無事、決済を迎えられました。(たまにごねる人がいます)

売主様・測量士及び土地家屋調査士の協力が無ければ、難しかったかもしれません。

特に、30年以上前に分譲された土地は、所有者が変わっていたり、連絡が取れなかったり

相続した土地等は、近隣との面識がなかったりで、色々と大変だと思います。

そのために当社があります!!!

「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」

今後ともよろしくお願いいたします。

 

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監修者情報

株式会社 NR企画
代表 北川圭一

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