投稿記事
新着情報
2024/07/02
家族信託
こんにちは!NR企画の北川です。
毎年、4月~6月に固定資産税の納付書等が届くと思いますが、我が家にも先日、届きました。
あれっ?妻名義の納付書が・・・。
こっそり不動産を購入したの?と思いきや・・・。
結論として、妻の実家の不動産でした。
義父(妻の父)が今後を考え「家族信託」をしていました。
義父「委託者」 妻「受託者」 義父「受益者」の構図。
家族信託のメリットとして
※本人が元気なうちから財産管理を託せる
※認知症などになっても財産管理を継続できる
※遺言書よりも優先される
家族信託のデメリットとして ※手続きが複雑で専門家に相談する費用がかかる
※受託者の責任が重い
※節税対策にはならない
※長期にわたって受託者が拘束される
一旦は妻あてに「納付書」が届きますが、受益者が義父なので、支払いは義父になります。
認知症になってしまうと、簡単に預金や不動産を動かせなくなるので、一度、家族でお話の場を設けられることをお勧めいたします。