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2024/12/27
びっくり!!
こんにちは!
先日、売買契約前日に売主様から「権利証」が無いとのお話がありました。現在は「登記識別情報」といいますが・・・。
驚きましたが、決済の前日でなくて良かったです。
ただ、登記識別情報が無いと「本人確認情報」というものを司法書士に依頼するので、無駄な費用が発生します。
皆様も「登記識別情報」は大事に保管してくださいね。
今年も1年、ありがとうございました。
また、来年もよろしくお願いいたします。
皆様、よいお年をお迎えくださいませ。
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